和歌山県人権尊重の社会づくり協定Corp Info
株式会社テレビ和歌山では、平成19年10月に和歌山県と和歌山県人権尊重の社会づくり協定を締結し、社員の人権意識向上のために毎年、全社員対象の人権研修を実施しています。
株式会社テレビ和歌山(以下「甲」という。)と和歌山県(以下「乙」という。)とは、人権尊重の社会づくりの推進に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
(活動内容)
(1)従業員等の人権意識高揚への活動
(2)その他人権尊重のための積極的な活動
2、甲は、前項に掲げる活動の成果を毎年度、別に定める様式により、乙に報告するものとする。
(甲に対する支援)
(1)人権意識の高揚に関する研修の実施
(2)人権研修への講師の派遣
(3)人権研修に関する資料の提供等
(4)人権に関する情報の積極的な提供等
(5)人権尊重の活動に対する助言等
(6)県のホームページ等による甲の人権尊重に関する活動内容等の紹介
(協定期間)
2、甲は、前項に定める協定の期間を経過後も引き続き協定を締結しようとする場合は、乙に対し協定期間が満了する日の1か月前までに別に定める様式により、乙に申し出るものとする。
3、乙は、前項の申出の内容を確認し、引き続き協定を締結することが適当であると認めたときは、再度、期間を3年間とする協定を締結するものとする。
(協定の変更)
2、乙は、前項の報告を受けたときは、報告内容を確認した上、この協定を変更することができる。
(協定の解除)
(協定の履行)
(その他)
この協定の証として、この証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
(目的)
第1条
1、甲と乙は、和歌山県人権尊重の社会づくり条例(平成14年和歌山県条例第16号)の理念にのっとり、すべての人の人権が尊重される豊かな社会を実現することを目的として、協働して人権尊重の社会づくりに取り組むものとする。(活動内容)
第2条
1、甲は、次に掲げる人権意識の高揚等に関する活動を実施するとともに、人権尊重の社会づくりに寄与するよう努めるものとし、乙は、甲の取組に対し、誠意をもって支援するものとする。(1)従業員等の人権意識高揚への活動
ア | 職場内研修等を実施する。 |
イ | 他機関が実施する人権研修会等へ参加する。 |
ア | 人権研修担当職員を設置する。 |
イ | 人権相談窓口を設置する。 |
2、甲は、前項に掲げる活動の成果を毎年度、別に定める様式により、乙に報告するものとする。
(甲に対する支援)
第3条
1、乙は、この協定に基づき甲が行う人権尊重に関する活動に対し、次に掲げる支援を行うものとする。(1)人権意識の高揚に関する研修の実施
(2)人権研修への講師の派遣
(3)人権研修に関する資料の提供等
(4)人権に関する情報の積極的な提供等
(5)人権尊重の活動に対する助言等
(6)県のホームページ等による甲の人権尊重に関する活動内容等の紹介
(協定期間)
第4条
1、この協定の期間は、この協定の締結の日から平成34年3月31日までとする。2、甲は、前項に定める協定の期間を経過後も引き続き協定を締結しようとする場合は、乙に対し協定期間が満了する日の1か月前までに別に定める様式により、乙に申し出るものとする。
3、乙は、前項の申出の内容を確認し、引き続き協定を締結することが適当であると認めたときは、再度、期間を3年間とする協定を締結するものとする。
(協定の変更)
第5条
1、甲は、この協定を変更する必要が生じた場合は、直ちに乙に報告するものとする。2、乙は、前項の報告を受けたときは、報告内容を確認した上、この協定を変更することができる。
(協定の解除)
第6条
1、甲及び乙は、それぞれ相手方に申し出ることによりこの協定を解除することができる。(協定の履行)
第7条
1、甲及び乙は、信義に従い相互に協力し、誠実にこの協定内容を履行しなければならない。(その他)
第8条
1、この協定に定めのないもの及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。この協定の証として、この証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。